2019年9月17日 公立大学法人 横浜市立大学理事長 二見 良之 様 横浜市立大学職員労働組合 執行委員長 横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭 8月26日付「一般職への登用について」について、以下のように回答します。 一般職のうち、事務職への登用については以下の条件を満たすことが必要と考えます。 ① 今年4月の制度変更時に在職期間等の理由で一般職へ移行できず有期雇用職員とされた昨年度までの嘱託職員、契約職員については、原則、一般職に移行させること。 ② 担当単位で一般職のポストについて指定、人事部が管理を行うとのことであるが、業務についてそれが一般職のものか有期雇用職員のものか、適用が恣意的なものとなることが懸念される。個別のケースにおいて疑義が発生した場合は、組合との協議を経ること。 ③ 今回提案のスキームは各課の課長の裁量の余地が大きいが、制度変更を巡る交渉時においても指摘したように、人事考課と所属長の推薦という要件は個人的関係に起因する客観性や公平性の問題を生じる可能性が高い。この点について、すくなくとも所属長の推薦は不要とすべきである。 以上 |
回答の①については、昨年9月26日付の「一般職の処遇に関する要求書」でも要求したように「勤務期間が一般職への移行基準を満たさないとして嘱託職員にとどめ置かれた職員がいる一方で、4月以降に採用された非常勤職員がごく短期間に一般職に移行する事例も発生している模様」であるなど、たまたま制度移行時に勤務期間が条件を満たしていなかった旧嘱託職員(現在の名称は「有期雇用職員」)が不合理な取り扱いを受けることを懸念してのものです。
②に関しては、現実の運用において一般職員、有期雇用職員、派遣社員の業務に明確な区分があるのかは疑わしく、にも関わらず人件費や職員数の調整のために「このポストは一般職ではなく有期雇用職員のもの」などとして一般職への転換を拒まれるケースが起こりうることを念頭に置いたものです。
③については、あくまで定型的、補助的業務であるはずの有期雇用職員の評価に大きな差がつくことは想定しにくく、一般職への登用にあたって上司との個人的人間関係に左右されることが心配され、すくなくとも「推薦」は要件から外すべきとしました。
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