2019年9月17日 公立大学法人 横浜市立大学理事長 二見 良之 様 横浜市立大学職員労働組合 執行委員長 横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭 8月26日付で提案のあった「一般職への登用について」に関し、関連説明において今後の一般職の契約、処遇について懸念せざるを得ない点があったことから、以下について組合と交渉を行うよう要求します。 ① 本年4月より実施された制度変更について、提案時の説明では、雇用契約法に対応して終身雇用となるが業務内容に変更はなく、そのため処遇も変わらないということであった。今般、提案に関連して一般職の在り方について、「一般職となったのであるから、今後はフルタイムを原則としたい」との説明があったが、これは多くの旧嘱託職員にとって雇用契約条件の変更に当たるものであり、短時間勤務からフルタイム勤務への変更は、あくまでも個別の職員一人一人との合意に基づく必要がある。また、その際には個別の職員の希望が尊重されなければならない。 ② 「一般職となったのであるから」という言説自体が、制度変更提案時の説明に反して「一般職」という名称に引きずられ、処遇はそのままで業務負担や責任のみが重くなりつつあるという現場の実態と無関係ではないと考えられる。なしくずしに一般職の業務負担や責任を拡大するのであれば、制度変更交渉時にも問題となったように、一般職の処遇を最低でも横浜市の嘱託以上に引き上げる必要がある。 なお、法人化以降、繰り返し指摘及び要求しているところですが、組合側の要求に対しては長期間の放置やはなはだしい場合、結局交渉自体に応じないという対応が行われる一方、当局側提案に関しては組合に対し1,2週間での回答を要求するという極めて不均衡な状態が続いてきました。近年、ある程度の改善の傾向が見られたものの、再び以前と同様の状態に戻りつつあるのではないかとの懸念が生じつつあります。このため、本要求に関し10月31日までに交渉を開始するよう求めます。 以上 |
①は、契約条件の変更に当たるのであるから、当然双方が改めて合意を行う必要があるという雇用契約の大原則について確認するとともに、例えば短時間勤務かフルタイム勤務かに関して本人と当局側の希望が喰い違った場合の取り扱いについて予め釘を刺したものです。
②は、一つには給与等の殊遇は基本的に従前のままであるにも関わらず、業務内容について、なし崩しに責任と負荷が大きくなっていることが懸念されること、また、それにも関わらず横浜市の現嘱託職員との給与格差がきわめて大きい状態が放置されているという点について改めて指摘し、処遇と業務についてどちらかに合わせて均衡させるよう求めたものです。
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