しかしながら、法人化以降10年に渡って続いてきた、この労使合意に基づく法人固有職員の市職員に準じた処遇という原則に関して、最近になって当局側の対応に不審な点が見受けられるようになってきました。
具体的には、まず、昨年秋に横浜市において市職員の住居手当に関する大きな変更が決定され、組合としては当然、当局側から提案があるものと考えていたところ、「対応について検討しているのでもう少し待って欲しい」という反応が返ってくるばかりで具体的な提案が出ないまま年度末に至ってしまったという問題がありました。3月に入ってようやく、①市派遣職員については市職員と同様とする、②固有職員については別途協議とする、という提案がありましたが、その際に、当局側から「固有職員の処遇は市に準じるという合意については承知してない」という趣旨の発言がありました。この点については、3月24日に組合から文書を示すことで法人化時にそのような合意があったことを当局側も認めましたが、10年に渡り当該合意を前提とした労使交渉と人事制度の運用がなされてきたにもかかわらず、今頃になって「知らない」などと言う発言が出てくるのは不思議な話です。
また、3月に市において14年ぶりの嘱託職員の賃金の引上げ等の処遇改善が決定しましたが、こちらについても当局側からは何の提案もないため組合から確認したところ、「市に準じた措置を取りことは考えていない」ということだったため、3月25日に急遽、市と同様の改善を行うよう要求書を提出しました。
上記の2つの問題について、市派遣職員の住居手当の取り扱いについては市と同様とすることで既に同意しましたが、それ以外については、今後、労使交渉を行って決めて行くことになります。具体的な内容もさりながらが、法人化後の固有職員の処遇に関する原則となっていた「法人固有職員の処遇は市に準じる」という合意に関する当局側の対応が怪しくなってきたことは非常に重大な問題であり、次項で紹介する職場集会で、この問題の経緯や背景について職員の皆さんに情報提供を行うことにしました。固有職員の皆様には、ぜひ参加くださるようお願いします。
なお、一連の文書のうち、嘱託職員に関する要求書について以下に紹介しておきます。
2015年3月25日 公立大学法人横浜市立大学理事長 田中 克子 殿 横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部) 委員長 三井 秀昭 嘱託職員の処遇に関する要求書 本学嘱託職員の処遇について、法人化時における「大学職員の処遇は市職員に準ずる」とする労使合意に基づき、横浜市における嘱託職員の処遇をめぐる交渉妥結内容を反映し下記の通りとするよう要求します。 記
以上 |
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