2013年9月24日火曜日

固有職員給与引き下げ提案への回答について

 9月17日の組合ニュース及び7月以降の組合ニュースでお伝えしてきましたが、固有職員の給与については、7月に「市派遣職員、固有職員ともに8月1日より年3月31日まで、横浜市職員と同率(月額給与及び賞与について、一般職員は3.79%、係長級は6.79%)で引き下げ」という内容での当初提案があり、その後、市派遣職員とは切り離して交渉ということになり、9月17日に「11月1日より来年3月31日まで、賞与も含め横浜市職員と同率で削減」という再提案が提示されました。

 また、7月の当初提案に対して組合が行った回答における要求についても、同日、事務局長名で文書による下記の回答がありました。

【要求】 固有常勤職員の給与引き下げの理由として、提案では「法人の一般職員の給与につきましても、法人化以降、横浜市に準じた給与制度・水準としてきていることから、今回、市派遣職員同様、横浜市に準じた措置とすることを提案します」としているが、上記のように、横浜市は大学等に対して直接給与カットの要請は行わないことを明らかにしており、また、総務省が横浜市を始めとする各自治体に行ったような給与カット要請額相当分を地方交付税から差し引くといった措置も取られていない。設置自治体からの要望もなく、大学運営交付金のカットも行われていない状況で、なぜ「独立」法人である横浜市立大学の職員に対して給与カットを行わなければならないのか、提案ではその判断についての充分な根拠が示されているとは言い難い。法人としての独自の経営判断というのであれば、改めて合理的で説得力のある根拠を提示するよう求める。

【回答】 法人職員の給与は、法人化当初から横浜市に準じた給与形態や給与水準としており、以降横浜市の給与改定に準じて規程改定を行い、現在に至っています。市派遣職員との均衡を保つうえでも、横浜市同様の減額措置を実施したいと考えています。ご理解いただきますよう、おねがいいたします。

【要求】 今回の職員給与削減を実施に移した場合、当初予算人件費に対して剰余金が発生することとなるが、その使途について説明を求める。

【回答】 現時点では未定ですが、今後、横浜市とも協議のうえ、大学運営の充実に当てていきたいと考えています。

 *上記に加え、口頭で「教職員個々人へ還元するのではなく、大学全体で活用する方向」という趣旨の説明がありました。


 組合執行委員会で検討の結果、法人経営のそもそも論としての「なぜ、横浜市から要請も無い状況下、独立行政法人である横浜市立大学において給与引き下げを行わなければならないのかの根拠」という点に関して充分な説明が行われたとは言えないものの、当初提案に比べ引き下げ期間を3ヶ月圧縮できたこと、また、固有職員の給与形態及び給与水準が横浜市に準じるものであることが再確認されたことを評価し、基本的に了解することとして、先週9月20日、組合としての回答を手渡しました。ただし、関連して要望事項2点をつけています。

 回答の詳細は下記の通りです。

 なお、対象は固有職員のうち常勤職員だけで、非常勤職員の方は含まれません。

平成25年9月20日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 田中 克子 様
横浜市立大学職員労働組合
委員長 三井 秀昭

固有職員給与引き下げ提案について【回答】

 9月17日に再提案された固有職員の給与引き下げについて、以下の通り回答します。

  1. 独立行政法人として給与引き下げが必要とされる理由について、充分に説得力のある根拠が示されたとは言い難いが、交渉の結果、当初提案に比べ引き下げ期間が3ヶ月間圧縮されたこと、また、固有職員の給与形態及び給与水準が横浜市に準じるものであることが再確認されたことを評価し、今回提案内容について基本的に了解する。

  2. しかしながら、回答において「市派遣職員との均衡を保つ」と謳っているにも関わらず、固有職員と横浜市派遣職員との間には、「全員任期制」という処遇上の重大な不均衡が存在している。固有職員の任期制については、昨年度来、組合がその廃止を要求し現在も交渉を継続しているところであり、退職者、休職者の相次ぐ現状を直視し、誠意をもって交渉に臨むよう強く求める。

  3. また、給与引き下げにより発生する剰余金については、漫然と費消するのではなく、「職場諸要求」や個別交渉を通じて組合が要求している職場環境・労働環境の改善や他大学、特に私立大学連盟加盟校に比べ著しく劣弱な職員の能力開発(SD)支援に充てるよう求める。
以上
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