7月4日職員労働組合ニュースでお知らせした、改正育児・介護休業法に対応した制度改正については、職員労働組合として検討を行い、関連の規程案、規則案及び労使協定案に関し20数箇所(複数個所にわたり同様の問題があるものを個々にカウントした場合は30箇所以上)にわたる問題点があるとの結論に達したため、8月4日、当局に対し、文書で見解の表明を行いました。
量が多いため、ここで見解文書自体の紹介は行いませんが、内容的には、①法人化後に採用された(医療技術職を除く)全教職員に対して任期制が適用されていることから、任期をまたぐ形での休業の取得等任期制に関わる部分については、基本的に厚労省の法令解釈に則り、教職員の休業等の取得をできる限り促進するよう、恣意的、場当たり的な法解釈や制度の設計・運用を行わない、②常勤職員と非常勤職員について、前者は基本的に横浜市の制度に準じ法令を上回る内容となっているのに対し、非常勤職員に関しては法令の定める最低限の内容という2重の基準となっているが、合理的な根拠がない限りこのような差別的な取扱を行うべきではなく、非常勤職員に関する制度の内容は常勤職員と同一とすべきである、という2点を最大の柱として、意味不明箇所の確認、法令の引用の誤りや法令に定められた内容の抜け、記述の矛盾等、さらに協定書案が労使協定により定める部分だけでなく、関連規程・規則案の内容の一部を抜き出した妙に長文で分かりにくくかつ中途半端なものとなっている点などです。
なお、この内容については、八景・福浦の両キャンパスの労使協定締結の当事者である過半数代表者より職員労働組合の見解について知りたいという要望があったため、説明を行い、職員労働組合の主張は妥当な点が多いという反応を得ています。このため、両キャンパスについては、労使協定の締結に至る過程で職員労働組合の見解に沿った修正が俎上に上ることになりそうです。
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