「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(労働組合法第2条)
要するに?
- 職員が集まることで、1人では難しい自分達のクビを守る、給料を上げる(下げない)、気持ちよく働ける職場にする等々を達成するための団体
2.労働組合は何が出来るのか?
「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、~組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する」(労働組合法第6条)
具体的には?
- 法律で認められている権利-職員全体、そして個別の職員の雇用や労働条件、雇用環境-を守るために当局側に要求、交渉を行う。
- 例:職場でセクハラを受けている、上司にパワハラを受けている、ちゃんと命令された仕事をやっているのに低い人事評価をされた、あなたには向いていないから辞めたらどうかと上司に迫られている、上司が仕事の調整をちゃんとしてくれなくて深夜の残業が続いて病気になってしまった、雇用契約を更新しないと言われた、職場に人が足りなくて仕事を減らすか人を増やすかして欲しいと頼んだが耳を貸してくれない、雇用契約なのにこちらには契約書の写し(労働条件通知書)を渡してくれないetc
- 組合があなたと一緒に、あるいはあなたに代わって当局と交渉します。
3.職場としての横浜市立大学の特徴は?
- 市派遣職員を除く全教職員への任期制導入(全国740余の大学の中でも殆ど例なし)
- 任期制度と表裏一体の業績評価制度(評価が低いと契約が更新されなかったり給料が下がったりする)
- 法人化の経緯(抵抗する大学を政治的に押さえ込んだ上での法人化)から来る、市と大学、市派遣職員と固有職員の事実上の上下関係
- 大学法人制度の趣旨とは逆の制度運用の実態(大学の自律性の増大⇔従属性の増大、民間的経営手法の導入⇔地方自治体である横浜市の制度、業務手法の導入、強化など)
- 実質的な経営権が大学経営の専門家ではない(私立大学の職員や文部科学省高等教育局の官僚とは全く違う)市派遣職員にあることによる、非合理的、非効率な大学経営
- 市派遣職員、常勤職員(一般職員、大学専門職)、非常勤職員(嘱託職員、契約職員)、アルバイト、派遣という複雑な職場の構成
4.横浜市立大学職員労働組合の特色は?
- 政治活動とは無関係な、本来の意味での労働組合活動への専念
- 大学職員の労働組合(横浜市立大学職員労働組合)であるとともに横浜市の職員の労働組合(横浜市従業員労働組合)の一部(横浜市従業員労働組合大学支部)
- 学内にも十分な情報が流されない職場での情報源
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