上記の非常勤職員の雇い止め制度に関する廃止要求とは別に、職員労働組合の組合員の中に、今年度一杯で雇い止めとされる可能性がある非常勤職員の方があり、職員組合では、別途この方の雇用の継続に関して当局と交渉を行ってきました。この方は、法人化以前から本学に勤務していましたが、法人化の際に不透明な取扱がなされ、職員組合は、弁護士とも相談の上、これまでの雇用期間、勤務実態等から、この方が既に実態として期間の定めのない雇用の状態にあると判断し、また非常勤職員としての契約時の手続きに瑕疵があることなども踏まえ、当局に対し、その根拠を示し雇い止めを行わないよう求めてきたものです。最終的に当局側は、この非常勤職員の方について雇い止めを断念、組合員の雇用を守ることが出来ました。
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