2009年8月26日水曜日

本学の非常勤職員制度・運用について(続報)

 前回組合ニュースで、本学の非常勤職員制度・運用について事実関係の把握を行う目的で、組合副委員長名で問い合わせを行っている旨をお知らせしましたが、その後も回答がないまま凡そ2ヶ月が経過したため、8月20付けで組合として当局に対し正式に質問状を送り回答を求めました。回答期限は9月4日(金)です。内容は、前回組合ニュースに掲載したとおりですが、再度、以下でご紹介しておきます。回答があり次第、組合ニュースで皆様には内容をお知らせします。

2009年8月20日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 本多 常高 様
横浜市立大学職員労働組合
委員長 登坂 善四郎

非常勤職員の任期更新制度についての質問書

 市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。
 先日より、職員労働組合副委員長名で人事課係長に対して上記非常勤職員の任期更新制度について問い合わせを行っていますが、精査の上回答したいとして、残念ながら凡そ2ヶ月に渡って回答を得られない状態が続いています。そのため、今回改めて横浜市立大学職員労働組合として、上記非常勤職員の任期更新制度について以下のとおりご質問いたします。
 ご検討をいただき、9月4日(金)までに回答願いたい。

  1. 法人化以前から勤務している複数の嘱託職員について、労働条件通知書の但し書きで、非常勤職員就業規則の規程に関らず、更新回数について、平成16年度以前の条件を引き継ぐものとする旨の記載がされていることを確認していますが、これは法人化以前から勤務している嘱託職員全員について、同様であると理解してよろしいでしょうか。
  2. その場合、非常勤職員就業規則に附則等でその旨を記載するのが本来望ましいと思われますが、現時点において、そのような検討はなされていますでしょうか。
  3. 契約職員について、任期は最長10年とされているようですが、非常勤職員就業規則においてその身分等に関する記載が見当たらず、そのほかの規程でも契約職員の身分、待遇等を扱ったものを見つけることができませんでした。任期の問題も含め、契約職員に関し根拠となっている学内規程は何でしょうか。
  4. 国立大学においては、複数の大学が雇い止めによる人的資源の喪失が教育研究、経営の能力低下につながることを懸念するなどして、雇い止めの撤廃、緩和などを行なっています。本学においては、現時点で、非常勤職員の雇い止めの撤廃や上限回数の緩和などは検討されていますでしょうか。

以上

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