2022年6月27日月曜日

就業規則改定案に関する職員組合執行部の見解

  3月23日付組合ニュース【公開版】 から5月9日付組合ニュース【公開版】までの3回に渡って、当局側からの組合に対する5つの提案とそれに対する組合の回答についてご紹介してきました。その後、当局側が合意事項に関連する就業規則の改訂について労基署に届け出る際に金沢八景キャンパス事業場の過半数代表者の意見書の添付が必要な関係で、過半数代表者から職員組合、教員組合に対して改訂案についての見解を明らかにするよう求められ、下記の通りの見解書を作成、過半数代表者に提出しました。

 内容としては5つの提案に対する組合回答の最大公約数的なもので、①いずれも職員の処遇改善につながるものであり、基本的には了承する、②ただし、組合が(当局側との合意に基づき)数年来、交渉を求めてきたにも拘らず当局側が実質的に交渉に応じようとしてこなかった問題が複数含まれていること、今回の提案が実質的な交渉を困難とするスケジュールであったこと(修正を行う時間的余裕がない)などは問題で、今後対応を改める必要がある、③今回の提案、改訂でなお残される問題や運用上の問題が発生した場合などについて、組合から要求があった時は、誠実に対応する必要がある、という3点です。

 過半数代表者からは、同様に意見を求められた教員組合の見解と併せて意見書が作成、当局側に手渡され、すでに労基署に届出がなされています。

 就業規則改定に際しての過半数代表者の意見書は「添付すること」は法的に義務付けられていますが、経営者がその内容に法的に拘束されるわけではありません(労働基準法第90条)。しかし、過半数代表者の意見が尊重されず簡単に無視されるようなことは労働基準法や労働組合法など労働関係法令、制度の本来の趣旨に反するものであり、この意見書の内容が今後の交渉において尊重されるか、今後の交渉を通じ確認していきたいと思います。

就業規則改定案に関する職員組合執行部の見解


2022年5月6日
金沢八景事業場 過半数代表者 藤﨑 晴彦 様

 照会のありました固有職員住居手当等に関する就業規則の改定に関し、職員組合執行部として以下の通り見解を申し上げます。

  1. 今回の改正は、固有職員の住居手当問題をはじめとしていずれも本学教職員の処遇改善や教職員間の処遇格差の是正に関わるものであり、職員組合としても基本的にはこれを歓迎し了承するものである。

  2. ただし、固有職員の住居手当問題、一般職の短時間勤務者の時間当たりの給与額がフルタイム勤務者に比べ劣っていた問題など、職員組合が長期に渡って交渉を求めていた事項に関して、実質的に交渉に応じようとしない期間が長期に渡ったこと、今回の提案が新年度当初からの実施、適用を希望しながら組合への提案は2月末と実質的な交渉を不可能とする時期に提案されたことなどは問題であると考える。繰り返し指摘してきたことであるが、当局側には、法人化により労働基準法、労働組合法等の法令が完全に適用されることになっている点など関係法制の適切な理解、労使対等の原則の尊重などに基づき誠意をもって要求、交渉に臨むよう求める。

  3. また、今回改定でもなお残された処遇の改善や教職員間の処遇格差の是正に係る問題、今回改定された事項の実施に伴う運用上の問題などについて、組合から指摘、要求があった場合、誠実に対応するよう求める。
以上

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