前回、前々回に引き続き2月24日に突然多数の提案が当局側から示され、3月15日に回答を行ったものの一つです。
前々回の組合ニュースの「短時間勤務職員の処遇改善について」、前回の「非常勤教職員の休暇制度の見直し提案に対する回答」でも書いたように、本学の非常勤職員制度の改革は、終身雇用に回帰したという点は評価できるものの、明快で分かりやすいとは言い難い屈折を伴うもので、特に、①「一般職(短時間勤務)」という、短時間勤務で給与も低い「嘱託職員」が、有期雇用から無期雇用という点についてのみ変更されたはずの存在と「一般職(フルタイム勤務)」の関係、②「一般職」とその試用期間的位置づけの、1年契約、最大3年までの「有期雇用職員」の関係、という2点については問題点をはらむものとなっていました。
その一つが、「有期雇用職員」の年次有給休暇が1年目16日、2年目17日、3年目18日であるのに対して、「一般職(短時間勤務)」の年次有給休暇は勤続年数に関わらず16日とされている点です。「有期雇用職員」は「一般職」の試用期間的位置づけにされているわけですが、「有期雇用職員」2年目に「一般職」への転換が認められた場合は1日分、3年目に「一般職」への転換が認められた場合は2日分、有給休暇がなぜか減ってしまう制度設計になっています。
今回の当局側提案は、この点について、「一般職(短時間勤務)」の年次有給休暇を、1年目16日、2年目17日、3年目18日、4年目19日、5年目以降20日(年数は「有期雇用職員」時から通算してカウント)と改めることで、一種の逆進性を解消しようとするものです。
職種による非合理な処遇格差の一部を解消する措置であるので、下記の通り、提案自体については受け入れる、ただし労使交渉の在り方等に関して改善を、とする回答を行いました。
2022年3月15日
公立大学法人 横浜市立大学理事長 小山内 いづ美 様
横浜市立大学職員労働組合(横浜市従大学支部)
委員長 三井 秀昭 一般職短時間勤務職員の年次休暇付与日数の改善提案に対する回答市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。 さて、2月24日付一般職短時間勤務職員の年次休暇付与日数の改善提案について、以下の通り回答いたします。
以上
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