11月25日、本年度の職員労働組合・横浜市従大学支部の大会を開催し、以下の活動方針を決定しましたのでお知らせします。
1.働きやすい職場環境の確保への取り組み
社会環境の激変とそれに伴う大学への要求の多様化、公的助成の削減など日本の大学を巡る環境は年々厳しさを増しています。特に横浜市立大学においては、前市長の下における法人化決定以降、全員任期制の導入、国立大学の比ではない大幅な経費の削減、市OB・市派遣幹部職員への経営権の集中による非効率な業務の増加と現場負担の増大など、国立大学法人、多くの公立大学法人に比べ非常に不安定な経営環境下に置かれることになりました。労働契約法の改正と法人化以降の取り組みの結果、固有常勤職員の任期制は廃止されたものの、それのみで固有常勤職員をめぐる諸問題が解決されたわけではなく、人材育成、人事評価、労働時間等の職場環境に関する多くの問題が残されています。また、法人財政の膨張を支えていた附属病院財政が急速に悪化しつつある中、法人が次期中期も睨んだ職員給与等の固有職員人件費抑制の方向性を取りつつあるのではないかという疑いが強くなってきています。大学に働く職員の職域を代表する労働組合としてこれらの問題に取り組み、法人化時の「固有職員の処遇は市職員に準じる」という労使合意を遵守させるとともに、職員の労働環境の改善、安心して働ける職場の確保に全力を挙げます。
2.組織拡大への取り組み
法人化以降、市派遣職員の引き上げ・退職に伴う組合員の減少が続いていましたが、常勤・非常勤の固有職員の加入により減少に歯止めがかかりそうな様子も見えてきました。とは言うものの、大学にとどまっている市派遣職員は漸次退職を迎え、固有職員の組合員については、事務系職員に関しては、上記1.の様な諸問題が依然として存在しており、嘱託職員・契約職員には雇止めの問題があるなど組合の維持・拡大は依然として容易ではない状況です。組合ニュース【公開版】を通じた情報提供、問題提起、更には、昨年度より実施している体系的プログラムとしての職員基礎講座等によりプロパー職員の組合に対する信頼・期待は高まっていますが、これを新規組合員の獲得・組織の拡大へとつなげていく必要があります。特に、近年は新規職員の一括採用が無くなり、これに合わせて実施していた広報・勧誘活動も行われない状態が続いているため、これらの取り組みの立て直しを図ります。また、ずらし勤務の試行導入や業務の多忙化で難しくなっている組合員相互の交流を確保・促進し、組合の基盤を強固なものとします。
3.嘱託職員、契約職員雇止めの廃止への取り組み
この問題については、職員組合の取り組みの結果、任期更新が終了した嘱託職員について、引き続き嘱託職員が必要であると認めた業務に関しては、雇止めになる嘱託職員の再応募を認める等の措置を取るという運用上の変更を勝ち取り、さらに本年3月には、当局側が従前拒否していた、医療系技術系職員と同様に「非常勤職員就業規則第4条第3項」の但し書き条項(職務の性質等特別の事情があり、理事長が必要と認める場合にはこの回数を超えて更新することができる)が適用されることになりました。しかしながら、同条の適用対象となるかどうかの基準は不透明であり、労働契約法改正による無期雇用転換権の実現という制度上の大きな変更を踏まえ、常勤職員と同様、任期制の廃止を目指し取り組みを進めます。
4.大学専門職の雇用問題への取り組み
大学専門職制度は、国内の大学関係者等の大学職員の高度化(アドミニストレータ化)への要請に対する先進的取り組みとして導入されたものでしたが、法人化直後から大学の経営権を事実上掌握した市派遣幹部職員によって、その趣旨を無視した制度運用が行われ、さらに、契約更新を迎える個別の大学専門職に対して、「大学専門職の廃止が決まった」(学内にはそのような情報は一切明らかにされておらず、事実かどうかすら不明)などとして一般事務職への身分の変更か退職かを迫るという不当行為が行われ、このような不透明な行為の結果、本学の運営に関する告発本が出版される事態に至りました。現在のところ組合執行委員でもある大学専門職2名の雇用と身分はとりあえず維持されていますが、一昨年度の契約更新時にも不透明な制度運用があるなど、職員の高度化や専門化とは相反する人事政策上の動きが続いています。固有職員の任期制廃止に続き教員の任期制も廃止された現在、大学専門職は常勤教職員の中で唯一、任期制という不安定な雇用下に置かれ続けており、労働契約法の改正を踏まえ任期制廃止を求めるとともに、専門職としての適正な処遇を求め、今後も取り組みを継続します。
5.コンプライアンスに基づく労使関係確立への取り組み
度重なる交渉や組合ニュース【公開版】等を通じた指摘がある程度の影響を及ぼした模様で、法人化後の数年間の状況に比べれば担当者レベルでの対応に関してはある程度の改善が認められるものの、法人化後、事実上人事権等を掌握する市派遣幹部職員の労働3法、労働契約法を始めとする関係法令、制度等への知識・認識の不足が本学の労使関係の底流を流れており、それが人事制度、制度運用、個別の雇用関係トラブルに大きく影響を与えています。ただし、今年度に入って、政府の労働政策上の修正を反映したものと思われる労働基準監督署からの厳しい指導があり、法人としても組合との関係も含め法令順守の姿勢を示さざるを得ない環境下に置かれています。これも追い風として関係法令及びそこで保障された労働者・労働組合の権利の尊重に基づく労使関係の確立を求め取り組みを続けます。
6.横浜市従本部、教員組合等との連携
本学の労働環境は、法人プロパー教職員にとって非常に厳しい状態が続いています。横浜市従本部、教員組合や病院組合等との連携を深めつつ、山積する問題に取り組んでいきます。
0 件のコメント:
コメントを投稿