2011年3月2日水曜日

住居手当の変更について

 前回組合ニュース(公開版)でお伝えした住居手当に関する制度の変更ですが、横浜市での制度変更の詳細が決定し、先週、組合に対して説明がありましたのでお知らせします。

 お伝えしたように、支給対象者は、原則として所有の場合は所有者、賃貸の場合は名義人になりますが、扶養親族が所有する住宅に同居している場合や賃貸借名義人ではないが実質的に家賃を支払っている場合も引き続き住居手当が支給されます。

 制度変更に関連して、今回手続きが必要になる人、及びその場合の必要書類は、次の通りです。

  1. 住居の所有者である場合: 不動産用登記事項証明書、登記簿謄本・抄本の写し、課税明細書(所有者氏名)の写し、固定資産証明書(物件証明書)の写し、のいずれか
  2. 住居の所有者ではないが、扶養親族が所有する住宅に同居している場合: 扶養親族が所有していることを証明する不動産用登記事項証明書、登記簿謄本・抄本の写し、課税明細書(所有者氏名)の写し、固定資産証明書(物件証明書)の写し、のいずれか
  3. 賃貸借名義人ではないが、実質的に家賃を支払っている場合: 口座引落の場合{賃貸借契約書の写し、口座振替依頼書の写し、引落口座の写し}、振込みの場合{賃貸借契約書の写し、振込書等の写し}、現金支払の場合{賃貸借契約書の写し、職員名の領収書の写し}、職員が名義人の口座に家賃を振り込んでいる場合{賃貸借契約書の写し、振込書等の写し}

 上記に該当する、手続きが必要になる職員の方のところには先週中に必要書類が届くことになっており、改めて手続きが不要な職員については何も届かないとのことです(ただし、事故等がないとは言い切れませんので、この記事をお読みになって該当すると思われるが何も届いていないという方は、人事課担当者に確認することをお勧めします)。必要書類の提出期限は3月14日(月)を予定しているそうですので、ご注意下さい。説明文書は横浜市のものを基本的に流用するそうですが、あまり分かり易いものにはなっていません。疑問点等は人事課の担当者に早めにお問い合わせください。

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