第1は、高齢層の給与に関するもので、給料表の3級134号から153号が廃止されます。ただし、本学では現時点では該当者はいないとのことです。
第2は、住居手当の支給要件に関するもので、支給の対象が、持ち家の場合は所有者、借家・借間の場合、賃貸借契約者(名義人)となります。ただし、例えば持ち家の場合で扶養親族が所有する住宅に当該扶養親族と同居しているが、所有者が本法人職員の共済の被扶養者の認定を受けている等、実質的な所有者が本法人職員である、 借家・借間の場合で実質的に家賃を支払っていることが明確に確認される場合など、実質的な所有、支払を行っていることが証明される場合は住宅手当の支給対象となります。これらの実質的な所有者、家賃の支払者であることの証明についての詳細は、横浜市で詰めている段階とのことで、明らかになり次第、またお知らせします。
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