2010年6月18日金曜日

年次休暇の時間単位での取得について(続報)

 6月上旬に人事から各課に連絡があった模様ですが、本年4月1日より労働基準法の改正に対応し、年次有給休暇に関し年5日分までは時間単位での取得が可能になりました。この制度改正に関して、問題が明らかになったのでお伝えします。

 この点につき、職員労働組合では5月下旬に他の用件で人事と接触した際に、年5日分までの時間単位での有休取得が4月1日に遡って可能になるという旨の簡単な説明を受け、5月28日付の職員労働組合ニュース【公開版】で皆様にお知らせしました。

 そして先日、人事から各課に出された通知を確認しましたが、非常勤職員がこの制度改正の対象に含まれていないらしいことが組合執行委員会で問題になりました。

 さらに、八景キャンパスにおける過半数代表である教員組合に照会したところ、本来、この時間単位での有休の取得に関しては、過半数代表者との合意に基づき、①対象労働者の範囲、②時間単位で有給を取得できる日数(5日以下)、③時間単位年休の1日あたりの労働時間を何時間とするか、④1時間以外の時間(例えば2時間等)を単位とする場合はその時間数、という4点について定めた労使協定を結ばなければならないにも関わらず、少なくとも八景キャンパス、福浦キャンパスについては協定が結ばれていないことが明らかになりました。つまり、既に発表された制度改正の内容は、少なくとも八景、福浦という本学の主要キャンパスにおいて、法に定められた時間単位での有休取得に関する労使協定の締結という手続きを経ないまま、当局側のみの判断で決定されたものでした。

 また、当局側による制度改正が非常勤職員を対象としているかどうかという問題について当局に照会したところ、契約職員は対象に含まれるが嘱託職員は含まれないという回答でした。この点についても、以下のような問題点があります。

 第一に、嘱託職員に関して、制度の対象とするかどうかは、厚労省労働局長通知に言う「事業の正常な運営との調整」の観点から取得を認めることが適当であるかどうかを判断する必要があります。上記の労働局長通知では「一斉に作業を行なうことが必要とされる業務に従事する労働者等にはなじまないことが考えられる」として工場労働者の例を挙げています。勿論、本学の嘱託職員はこのような範疇の労働に従事しているわけではありません。因みに、同じ公立大学法人の例では、静岡文化芸術大学で総ての職員を対象として時間単位での有休取得に関する協定が結ばれています。

 また、嘱託職員の契約は小規模な組織単位で独自に基準を定めて行なっているため、職員組合でもその実態は十分に把握できていませんが、これまでに寄せられた情報では週30時間を越える勤務となっている嘱託職員もいるようであり、実態として常勤職員と同様かそれに近い労働実態となっている嘱託職員がある程度以上存在していることが予想されます。このような状況を考えると、嘱託職員に関しても(勤務実態が多様であり、組合としてもその全貌の把握が困難ではあるものの)全体としては制度の対象に含めることが適当ではないかと考えます。

 さらに、契約職員に関しては、制度の対象に含まれるということで、常勤職員同様に年5日分までの時間単位での有休の取得が可能ですが、この点に関し、当の契約職員には周知されていない模様であり、肝心の当事者が知らないのでは制度改正の意味がなくなってしまいます。

 このように、今回の制度改正については、①そもそも労使協定に基づかない点で労基法に定められた手続きに則っていない、②嘱託職員について「事業の正常な運営との調整」の観点、また勤務実態に照らし制度の対象に含めることが適当である可能性が高い、と職員労働組合として判断します。

 今後、当局に対し、労使協定に基づかない制度改正は違法であることを指摘し、上記②について実現するため協議を求めていきます。

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