2020年12月30日水曜日

1月からの八景キャンパスの新しい36協定について

2020年12月31日で現行の36協定が期限切れを迎えるため、2021年1月1日から3月31日までの八景キャンパスの新しい36協定が締結されました。現行の協定は、新型コロナの影響で始まった在宅勤務に十分に対応したものとなっていないのですが、この点について、在宅勤務の際の残業の取り扱い(この点についてはこれまでも報じてきたように、組合の要求に対して当局側は「残業は認めていない。したがって残業は存在しない」というスタンスを取ってきました)、および在宅勤務にかかる経費の負担(この点についても当局側は「在宅勤務は業務命令に基づくものではないので法人が経費を負担する必要はない」という事実に反するアクロバティックな主張を展開してきました)を含め、来年度からの在宅勤務の制度化に向けて組合と協議することが約束されたため、とりあえず年度内に関してはこれまで通りの内容とすることを認めたものです。

内容は以下の通りです。

時間外労働及び休日労働に関する労使協定書

公立大学法人横浜市立大学(以下「法人」という。)と金沢八景キャンパス事業場の職員の過半数を代表する者(以下「八景キャンパス事業場過半数代表者」という。)は、労働基準法第36条第1項に基づき、時間外労働及び休日労働に関し、次のとおり協定する。

(定羲)
第1条 この協定において「時間外労働」及び「休日労働」とは、次に掲げる労働をいう。
(1) 時間外労働とは、法定労働時間を超えて行う労働及び勤務を要しない日に行う労働をいう。
(2) 休日労働とは、法人職員就業規則第40条に規定する休日に行う労働をいう。

(時間外労働・休日労働を必要とする場合)
第2条 法人は、次のいずれかに該当するときは、時間外労働又は休日労働を命ずることができる。
(1) 対外的事由により、法定労働時間内にその業務の実施が不可能なとき
(2) 入学試験、就職等の学生支援業務が集中し、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき
(3) 入学試験関連業務を行う必要があるとき
(4) 契約等により時期の限られた業務を実施する場合であって、作業を予定どおり進捗又は完了させるとき
(5) 専門的な技術、知識、経験等を必要とする業務を行う場合であって、その業務の処理を他の職員に代替させることができないとき
(6) 災害又は災害発生のおそれのある時など、臨時に作業を行う必要があるとき
(7) 各種システムの運用、操作等を行わなければ法人の運営に支障がでるとき
(8) 緊急を要する施設管理・補修のための業務を行う必要があるとき
(9) 決算に関する計算及び書類作成を行う必要があるとき
(10) 月内、期末等の経理事務等が繁忙なとき
(11) 各種行事又は会議の資料作成及びその他行事・会議開催に係る業務を行う必要があるとき
(12) その他前各号に準ずる事由が生じたとき
2 職員は、正当な理由がある場合には、時間外労働及び休日労働を拒むことができる。

(時間外労働及び休日労働を必要とする業務の種類及び職員数)
第3条 時間外労働及び休日労働を必要とする業務の種類及び職員数は次のとおりとする。
(1) 事務系職員 140 人
(2) 技術·医療技術系職員 7 人
(3) 医務系職員 2 人
(4) 教員 l35 人
(5) 非常勤職員 51 人
(6) 非常勤教員 15 人

(延長することができる勤務時間数)
第4条 この協定によって延長することができる勤務時間数は、次のとおりとする。
(1) 1日につき4時間
(2) 1か月につき45時間以内
(3) 1年につき360時間以内

(勤務させることができる勤務を要しない日及び休日数)
第5条 この協定によって延長できる、勤務を要しない日及び休日(以下「休日等」という。)数は1か月につき4日以内とする。

(休日等勤務の時間数の限度)
第6条 前条の規定により休日等に勤務させることができる時間数は、1日の休日等につき8時間以内とする。ただし、必要と認められる場合には第4条第1項第1号で定める1日の延長時間の範囲内において延長することとするが、第4条の各号の延長時間には算入されない。

(限度時間を超える時間外労働)
第7条 法人は、第2条第1項各号に掲げる業務に従事する職員のうち、一時的又は突発的に第4条に定める限度時間を超えて業務を行う必要がある場合であって、その業務が次号に掲げる事由に該当する場合には、労使の協議を経て、年6回を限度として、第4条各号に関し1か月80時間まで及び1年につき720時間まで延長することができる。
(1) 入学試験、定期試験、卒業・進級判定に関する業務
(2) 学部設置認可申請・届出に関する業務
(3) 緊急を要する学生への対応業務
(4) 予算・決算業務
(5) 3月・4月の採用・退職手続き及び年末調整業務
(6) 大規模災害の発生時対応
(7) 重大な施設(電気、機会、機器等)のトラブル対応
(8) 大規模な施設の改修
(9) 大規模なシステムの改修の業務
(10) 臨時かつ緊急対応が求められる市会業務及び外部機関への対応
(11) 公的機関による立入調査のうち臨時に実施されるものへの対応
(12) 時限的なプロジェクトに関する業務
(13) 国・県等の補助金事業への申請・事業報告等の対応
2 前項を適用した場合において、法人は当該職員の健康・福祉の確保のため、次の各号に掲げる措置を実施する。
(1) 保健管理センターによる相談
(2) 産業医等による助言・指導や保健指導

(時間外労働の割増賃金率)
第8条 時間外労働の時間数が1か月45時間を超えた場合又は1年360時間を超えた場合の割増賃金率は2割5分とし、1か月60時間を超えた場合の割増賃金率は5割とする。

(育児又は家族の介護を行う職員の時間外労働等の制限)
第9条 第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、育児又は介護を行う職員が請求した場合には、法人職員の育児・介護休業等に関する規程第20条、第20条の2及び第21条の規定により、時間外労働及び深夜勤務を制限する。

(有效期間)
第10条 この協定の有効期間は、令和3年1月1日から令和3年3月31日までとする。


令和2年12月22日

公立大学法人横浜市立大学 理事長 二見 良之

金沢八景キャンパス事業場過半数代表者 小幡 敏行


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