2017年11月19日日曜日

非正規職員より移行する限定正規職員(仮称)の名称について(要求)

現在の嘱託職員、契約職員から来年度移行する限定正規職員(仮称)については、お知らせしてきたとおり、制度の大枠については7月28日付で妥結しました。
https://ycu-union.blogspot.jp/2017/07/blog-post_42.html

ただし、細部については組合の要求に応えていない点や制度化に当たって新たに問題になった点などもあり、これらについての交渉は続いているところです。
https://ycu-union.blogspot.jp/2017/07/blog-post_27.html

11月に入り、まず、限定正規職員(仮称)の正式名称について「限定正規職員を正式名称とし、職名を一般職と専門職とする」との説明が当局側からなされました。組合としては「正式の名称として『限定正規職員』はおかしい。それに就業規則には『正規職員』は無いのに『限定正規職員』と書くのか?」と指摘しましたが、明確な回答は無かったため、下記の通り、今回要求書を作成したものです。

また、限定正規職員【A区分】を「専門職」とすることについては「大学専門職」との関係で再考を求めており、7月28日付の当局側回答でも「組合からの意見も踏まえながら、引き続き検討してまいります」とされていましたが、上記の通り「専門職」のままとするという説明があり、さらに交渉段階では「病院だけだから大学専門職との問題は生じない」としていたものが、今回大学部門にも「専門職」を導入することが示唆されたため、看過できないとして、これについても再度、要求を行う事としたものです。

2017年11月16日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 二見 良之 様
横浜市立大学職員労働組合 執行委員長
横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭

非正規職員より移行する限定正規職員(仮称)の名称について(要求)

市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。

さて、7月27日に制度の原則について合意した限定正規職員(仮称)の名称について、先般、「限定正規職員を正式名称とし、職名を一般職と専門職とする」との説明を受けました。

組合としては、上記説明については問題があると考え、以下の通り、変更を要求します。

  1. 事務系嘱託職員、契約職員から移行する職員について、正式名称を「限定正規職員」、職名を「一般職」とするとのことであるが、「限定正規職員」は正式名称として使用するには奇妙な呼称であり、また、現行の就業規則においては「正規職員」は存在しないにも拘らず「限定正規職員」を盛り込むのもおかしい。変更を求める。
  2. 病院のレセプト業務等の専従となる職員について、職名を「病院専門職」とするとのことであるが、こちらについては、かねてから指摘している通り文部科学省における大学の「高度専門職・専門的職員」に関する検討や有期雇用特別措置法、入国管理における「高度専門職」の位置づけ、また本学において法人化時に大学経営の専門家として位置付けられ制度化された「大学専門職」との関係等から疑問がある。ことに「大学専門職」についてはその専門的知見を尊重しない運用がなされており、今後、病院にとどまらず大学部門に対しても「専門職」を導入することが示唆される状況においては、「大学専門職」の位置づけとの関係において大いに危惧を抱かざるを得ない。「大学専門職」の専門的知見を尊重しない人事・組織運用は過去において告発本の発行まで招いており、再考を求める。
以上
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