2010年5月28日金曜日
年次休暇の時間単位での取得について
年次休暇については、これまで5日分について、特別の事由がある場合に時間単位での取得が認められていましたが、横浜市においてこの4月から時間単位での取得についての取得理由による制限がなくなったことに合わせて、大学でも取得理由の制限がなくなります(ただし、5日分という上限は今まで通りです)。学内での手続きが終わっていないため、正式発表はまだですが、近く学内にも発表される見通しです。4月に遡って適用されることになるそうです。
勉強会開催報告
前回職員労働組合ニュースでお知らせしたように、5月19日、20日、主にプロパー職員を念頭に置いた勉強会を開催しました。内容について、以下に項目だけ紹介します。
第1回 日時: 5月19日(水)18時~19時00分
テーマ: 「公立大学 歴史・制度・未来」
発表者: 菊池 芳明 (職員組合書記長)
第2回 日時:5月20日(木)18時~19時00分
テーマ: 「横浜市立大学の入試の現状」
発表者: 出光 直樹 (職員組合副委員長)
*第1回「公立大学 歴史・制度・未来」の当日資料についてご希望の方は、E-mailで職員労働組合までご連絡下さい。
第1回 日時: 5月19日(水)18時~19時00分
テーマ: 「公立大学 歴史・制度・未来」
発表者: 菊池 芳明 (職員組合書記長)
- 公立大学の一般的なイメージ
- 公立大学を巡る座標軸
- 明治・大正期日本の高等教育システムと公立高等教育機関の成立
- 明治・大正期日本の高等教育システムと公立高等教育機関の成立(2)
- 第二次大戦期~新制大学発足期の公立高等教育機関
- 1990年代以降の公立大学設置ブーム
- 公立大学の制度的・政策的位置づけ
- 公立大学に対する財政支援
- 設置自治体と公立大学
- 公立大学法人制度と"大学改革"
- 日本の高等教育システムにおける公立大学
- 公立大学経営と大学職員
- 公立大学の未来?
第2回 日時:5月20日(木)18時~19時00分
テーマ: 「横浜市立大学の入試の現状」
発表者: 出光 直樹 (職員組合副委員長)
- 一般選抜
- 推薦入学(指定校制)
- AO入試
- 海外帰国生/私費外国人留学生
*第1回「公立大学 歴史・制度・未来」の当日資料についてご希望の方は、E-mailで職員労働組合までご連絡下さい。
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2010年5月12日水曜日
勉強会のお知らせ
横浜市大に限らず、多くの公立大学では教員に対するFD、また職員に対するSD(イギリスの大学ではより広い意味で使われる言葉ですが、とりあえずここでは、教員に対するFDの対比としての職員に対する職務上必要な能力を向上させるための活動という意味で使います)が国立大、私立大に比べ不十分な状態にあります。本学のSDを見ても、学内のいろいろな部署の現状の説明といった内容が殆どであり、よりマクロ的な視点や本学以外の状況も踏まえ現状を客観的に知る、考えるといった視点は極めて乏しいように思われます。
そこで今回、職員組合でプロパー職員を念頭に置いたSDとしての勉強会を行うことにしました。とりあえず第1回、第2回に関する内容、日時は以下の通りです。組合員以外の方の参加も大いに歓迎します。職員としての自分の知識、能力の向上に強い意欲を持つ方、一緒に本学の現状や課題について考えてみませんか。
第1回
日時: 5月19日(水)18時~18時40分
場所: 八景キャンパス1号館1階 大学院講義室(キャリア支援室の隣)
テーマ: 「公立大学 歴史・制度・未来」
発表者: 菊池 芳明 (学術企画課 / 職員組合書記長)
略歴: 政治学修士 シンクタンクで国、自治体、学校法人等の依頼による高等教育関係調査・コンサルティング業務に従事、岩手県立大学専任講師を経て横浜市立大学学務准教授。
所属学会等: 日本高等教育学会、大学教育学会、国立大学マネジメント研究会他
第2回
日時: 5月20日(木)18時~18時40分
場所: 八景キャンパス1号館1階 大学院講義室(キャリア支援室の隣)
テーマ: 「横浜市立大学の入試の現状」
発表者:出光 直樹 (アドミッションズセンター / 職員組合副委員長)
略歴: 修士(国際学) 大学院修了後、桜美林大学で大学教育研究所、教務課、アドミッションセンター等の業務を経て、2005年に横浜市立大学に。
所属学会等: FMICS・高等教育問題研究会(幹事)、大学教育学会(理事)、初年次教育学会(理事)、オセアニア教育学会(理事)他
*特に事前の申し込み等は不要です。当日会場までお越しください。
そこで今回、職員組合でプロパー職員を念頭に置いたSDとしての勉強会を行うことにしました。とりあえず第1回、第2回に関する内容、日時は以下の通りです。組合員以外の方の参加も大いに歓迎します。職員としての自分の知識、能力の向上に強い意欲を持つ方、一緒に本学の現状や課題について考えてみませんか。
第1回
日時: 5月19日(水)18時~18時40分
場所: 八景キャンパス1号館1階 大学院講義室(キャリア支援室の隣)
テーマ: 「公立大学 歴史・制度・未来」
発表者: 菊池 芳明 (学術企画課 / 職員組合書記長)
略歴: 政治学修士 シンクタンクで国、自治体、学校法人等の依頼による高等教育関係調査・コンサルティング業務に従事、岩手県立大学専任講師を経て横浜市立大学学務准教授。
所属学会等: 日本高等教育学会、大学教育学会、国立大学マネジメント研究会他
第2回
日時: 5月20日(木)18時~18時40分
場所: 八景キャンパス1号館1階 大学院講義室(キャリア支援室の隣)
テーマ: 「横浜市立大学の入試の現状」
発表者:出光 直樹 (アドミッションズセンター / 職員組合副委員長)
略歴: 修士(国際学) 大学院修了後、桜美林大学で大学教育研究所、教務課、アドミッションセンター等の業務を経て、2005年に横浜市立大学に。
所属学会等: FMICS・高等教育問題研究会(幹事)、大学教育学会(理事)、初年次教育学会(理事)、オセアニア教育学会(理事)他
*特に事前の申し込み等は不要です。当日会場までお越しください。
「懲戒処分の標準例に関する質問書」に対する回答
長期間にわたって未回答が続いていた「懲戒処分の標準例」を巡る問題ですが、5月7日(金)にようやく職員組合の質問に対して回答がありました。内容は以下の通りです。
①"懲戒処分の標準例"は、横浜市の"横浜市懲戒処分の標準例"をもとに作成されているようであるが、公立大学法人化された本学においては、地方自治体の一部局としてではなく、独立した高等教育研究機関である「大学」としての教育・研究・医療を基本とした経営が期待される。横浜市が本学を法人化したのもそのような公立大学法人制度の趣旨に則ったものと考えられるが、この標準例の作成に当たっては、そのような高等教育研究機関としての「大学」の特性、社会的責任等についてはどのように考慮されたのか。
②"横浜市懲戒処分の標準例"をそのまま転用したにもかかわらず、2(1)①~③のみは大学独自のものとして付け加えられており、さらに、この種のものは確認できた範囲において他の国公立大学の同種の文書にも含まれていない。これらの項目は、基準の適用を曖昧にするものとなっているが、どのような考えに基づき付加されたのか。
③2(1)①の"信用失墜行為"とは、具体的に倫理規定違反以外にどのような行為を対象とするのか。また、それは誰が判断するのか。さらに"法人の運営に重大な支障"とは具体的にどのような状態を意味し、また、どのような手順を踏んで誰が判断するのか。
④2(1)①の"信用失墜行為"に関する処分は、懲戒解雇から戒告まで、すなわち総ての処分が記されているが、具体的にどのような行為がどの処分に当たるのか、基準は何か。また、どのような手順を踏んで誰が判断するのか。
上記の回答は、①大学の独自の社会的役割や特性を考慮するよりは設置者としての横浜市の存在、意向を重視している、②懸念していた通り、何が"信用失墜行為"に当たるのかの解釈、また行為と処分の関係について経営側がフリーハンドを握っており、場合によっては恣意的な処分も制度的に可能である等の問題点をはらんでいます。
ようやく質問に対する回答が得られたので、今後はこれらの問題点について是正、歯止めを求めていきます。
①"懲戒処分の標準例"は、横浜市の"横浜市懲戒処分の標準例"をもとに作成されているようであるが、公立大学法人化された本学においては、地方自治体の一部局としてではなく、独立した高等教育研究機関である「大学」としての教育・研究・医療を基本とした経営が期待される。横浜市が本学を法人化したのもそのような公立大学法人制度の趣旨に則ったものと考えられるが、この標準例の作成に当たっては、そのような高等教育研究機関としての「大学」の特性、社会的責任等についてはどのように考慮されたのか。
- 回答: 本学の特性、社会的責任については、当法人が、地方独立行政法人法に基づき、横浜市が設立した法人であることも考慮した。
②"横浜市懲戒処分の標準例"をそのまま転用したにもかかわらず、2(1)①~③のみは大学独自のものとして付け加えられており、さらに、この種のものは確認できた範囲において他の国公立大学の同種の文書にも含まれていない。これらの項目は、基準の適用を曖昧にするものとなっているが、どのような考えに基づき付加されたのか。
- 回答: 標準例の作成は、「求められる教職員の姿~教職員行動計画」の策定に合わせ、連続した不祥事の再発防止策の一環として、教職員一人ひとりの倫理観を一層高めることも目的とした。
③2(1)①の"信用失墜行為"とは、具体的に倫理規定違反以外にどのような行為を対象とするのか。また、それは誰が判断するのか。さらに"法人の運営に重大な支障"とは具体的にどのような状態を意味し、また、どのような手順を踏んで誰が判断するのか。
- 回答: 倫理規程に反しなくても、信用失墜させた場合は懲戒処分となり、理事長からの付議に基づき、懲戒審査委員会で処分の要否や内容の審査を行った上で、最終的には理事長が発令する。なお、重大か、特に重大かは、事案に応じて審査される。
④2(1)①の"信用失墜行為"に関する処分は、懲戒解雇から戒告まで、すなわち総ての処分が記されているが、具体的にどのような行為がどの処分に当たるのか、基準は何か。また、どのような手順を踏んで誰が判断するのか。
- 回答: 標準例は、あくまでも代表的な事例に基づき標準的な量定を掲げたもので、信用失墜に至る具体的事案の個々に対する基準はない。個別の処分内容については、基本事項の各項目に照らし判断することになる。
上記の回答は、①大学の独自の社会的役割や特性を考慮するよりは設置者としての横浜市の存在、意向を重視している、②懸念していた通り、何が"信用失墜行為"に当たるのかの解釈、また行為と処分の関係について経営側がフリーハンドを握っており、場合によっては恣意的な処分も制度的に可能である等の問題点をはらんでいます。
ようやく質問に対する回答が得られたので、今後はこれらの問題点について是正、歯止めを求めていきます。
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